道路交通法の改正で、2026年5月から車の自転車追い越しルールが新しく施行されてより厳しい安全確保が義務化されます。この改正はこれまでマナーや努力義務に近い扱いだった自転車の追い越しルールを、明確な法定義務へと格上げするものです。
1. 道路状況による新追い越しルール
新しく改正される自転車の追い越しルールは、道路に余裕がある場合は自転車から1.5m以上の距離を離れて通過しないといけません。ただし、対向車が来ている場合や道路幅が狭い場合などは、必ず時速30km以下に速度を落として通過しないといけません。
- 間隔を1.5m以上離れる: 道路に余裕がある場合には、自転車から1.5m以上の距離を離れて通過しないといけない。ただし速度は法定速度内ならば、減速する必要はない。
- 間隔が取れないなら時速30km以下に減速する: もし前から対向車が来ている場合や道路の道幅が狭くて自転車から1.5mの距離を取れない時は、必ず時速30km以下に減速してゆっくりと安全を確保しながら通過しないといけない。
2. 自転車と1.5mの距離や時速30kmに減速する理由
この道交法改正の理由は自動車と自転車が接触する事故の多くが、自動車が自転車を追い抜く時に車間距離の不足だったり自転車がふらついたり障害物を避けたりした際に発生しているから。
- 風圧の影響: 特に大型車や高速走行している車両が自転車の至近距離を通過すると、自転車は風圧で吸い寄せられたりバランスを崩したりする。
- 物理的なマージン: 間隔1.5mという距離は、自転車が路上の小石や水溜りを避けるために少し右に膨らんだとしても衝突を避けられる物理的なマージン(安全な余白)をして設定されている。
3. 違反した場合の罰則
今回の道交法の改正は義務化になっているので、違反した場合には罰則が科される可能性があります。
- 安全運転義務違反: 反則金(普通車で9,000円程度)や違反点数(2点)の対象に。
- 事故時の過失割合: もし自転車と接触事故を起こした場合に1.5mの距離や時速30km以下の減速を怠っていた時には、自動車側の過失がこれまで以上に重く判定されることになる。
4. 自転車側にも科される新たな義務
この道交法の改正は自動車側だけではなく、自転車側にも安全確保の責任が明文化されています。
- できる限り左端に寄る: 自動車が追い越しやすいように、できる限り道路の左端を走行する必要がある。
- 追い越される際の加速禁止: 自動車に追い越されている最中は、自転車が加速して追い越しを妨げる行為は禁止に。
ドライバーとしては自転車を追い越す時に、対向車が来ているから今は抜けないっていう判断が今よりも頻繁に求められるようになるかもね。無理に追い抜いて罰則をもらってはたまらないから。
記事作成日: 2026年1月24日
記事更新日: 2026年1月24日