日本の道路交通法においてチャイルドシートやジュニアシートなどの補助乗用装置の設置は、非常に重要な義務となっています。
1. チャイルドシートの使用義務
日本の法律では6歳未満の幼児を乗用車に乗せる時には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。
- 対象: 6歳未満のすべての幼児。
- 義務者: 運転者すべてなので、両親だけはなく知人や祖父母が運転する場合でも対象になる。
- 違反時の罰則: 罰金はないけど、幼児用補助乗車装置使用義務違反として点数1点が科せられる。
- 6歳以上は推奨: 6歳になった瞬間に法律上の義務はなくなる。しかし車のシートベルトが通常身長140cmを想定して設計されているので、事故の時などにベルトが首やお腹に食い込んで命の危険性が高まるっていう理由で6歳-10歳頃までは法律ではなく安全のための推奨になっている。
2. 使用義務が免除されるケース
チャイルドシートの使用義務が免除されるケースもいくつか存在します。
- 座席の構造上どうしても固定できない: 旧車などシートベルトが無かったり、座席が狭すぎて物理的に設置できない。
- 乗車人数制限: 子供が多すぎて全員分のチャイルドシートを載せると定員内に収まらなくなる。
- 怪我や病気: 子供が怪我や病気をしていて、シートに座らせると健康上良くない。
- 著しい肥満や身体の状態: さまざまな身体の状態の問題で、適切にチャイルドシートを装着できない。
- 緊急時: 急病で病院へ搬送する。
- バスやタクシー: 公共交通機関であるバスやタクシー。
個人的には一番下の三女が7歳で身長120cmくらいなので、チャイルドシートやジュニアシートの使用義務は外れていますがジュニアシートの椅子だけまだ使用しています。
特に推奨されているからっていう理由ではなく、やっぱり事故のときなどにシートベルトが首に締まったら怖いので。ジュニアシートって乗り心地的には全然良くないから、少し可哀想だけど。
記事作成日: 2026年2月10日
記事更新日: 2026年2月10日